さて、いよいよ11月に入り、年末調整や所得税確定申告書作成の足音が聞こえてきました。
所得税の確定申告書は、12月末を迎えてから作るのではなく、期中から作成しておき消費税や所得税の節税対策を打っておくのがベストだと思います。
消費税の申告も個人事業主の場合、12月末で締めて翌年3月31日までに申告&納付の義務があります。(なお、所得税は翌年3月31日までです)今回は消費税の基本的な計算方法をお伝えし、なぜ節税対策が年末までに必要なのかについて記載させていただこうと思います。
【消費税の基本】
「売上に係る消費税ー仕入に係る消費税=納める消費税」
これがまずは基本にあります。
難しい言葉でいうと「多段階累積控除」と言います。
例えば、スーパーなどの小売業をイメージしてください。
以下の図のように、最終的な消費者は30円の消費税の負担を強いられています。しかし、実際に国等に直接納めるのではなく、その1段階前の小売業者に30円を支払っています。
「小売業者」は、売上から生じた消費税30円を「消費者」から預かっていますが、一方で仕入のために20円支払っています。つまり、「小売業者」はその預かった30円と仕入れのために支払った20円の差額である10円を消費税として納めます。
これは、無数にいる消費者に申告させて消費税を納めてもらうとすると消費税の徴収が確実に行われないということから、事業者に預かってもらって申告納付してもらうこととされました。
今回は、ここまで。
ではなぜ12月末までに節税対策が必要なのかについて、次回以降説明します。
こうご期待。
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